大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1756号 判決

次に控訴人は現在の経済環境、労働市場の状況を斟酌して不適格判断をすべきであって、本件解雇は権利の濫用に当らないと主張するが、当裁判所も、書類不提出の点が適格性判断の重要な基準であることについて、被控訴人の理解しうる態様方法によって告知することなく、漫然と試用期間を経過し、右期間満了の段階になって予告なしに入社関係書類不提出を理由に突如として解雇した控訴会社の行為自体がすでに権利の濫用にわたるものと判断する。

(田嶋 加藤 園部逸)

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